不動産売買をご検討中の方へ
こんなお悩みごと
ありませんか?
- 自分の予算に合った物件が見つからない
- 新築と中古どちらを選ぶべきか迷っている
- 契約時に必要な書類や手続きが多すぎて不安
- 売却にかかる費用(仲介手数料、税金など)が多くて心配
POINT
当社が選ばれる理由
POINT 01
一貫担当制で
安心のサポート
不動産取引のプロセスで担当者が頻繁に変わると、不安や疑念を抱かれることがあるかもしれません。当社では、査定から販売、そしてその後のアフターフォローに至るまで、すべてを1人の担当者が責任を持ってサポートします。
売って終わりではなく、長期的なフォローを行い生涯にわたるお付き合いを大切にしています。
POINT 02
誠実な価格設定で
確実な売却を
「高く売ります!」という甘い言葉には注意が必要です。不動産業界では、査定担当者と販売担当者が異なるため、高額な査定価格を提示しても実際には売却が進まないケースが多く見受けられます。当社では、売却契約を取るためだけの高額査定は行いません。
また、契約を急がせることなくお客様のペースで納得のいく取引をサポートいたします。
FLOW
不動産売買の流れ
01
物件紹介
02
媒介契約の締結と書面の交付
03
売買契約相手方との交渉
04
重要事項等の説明
05
売買契約の締結と書面の交付
06
決済と引き渡し
07
引越しと入居
新築購入の場合
01
事前審査
02
購入申し込み書・仮押さえ
03
ご契約
04
住宅ローン本申し込み
05
本審査承認
06
ルームチェック
07
住所変更・書類取得
08
ローン契約
09
残金決済と引き渡し
01
物件調査
02
価格査定
03
媒介契約の締結と書面の交付
04
売買契約相手の探索
05
売買契約相手方との交渉
06
売買契約の締結と書面の交付
07
決済と引き渡し
COST
不動産売買の主な費用
仲介手数料 | 不動産業者に支払う手数料。 (抜粋) 400万以下の取引 ⇒ 18万円+消費税 400万以上の取引 ⇒ 売買価格×3%+6万円+消費税 |
---|---|
印紙税 | 売買契約書に貼付する収入印紙代。契約金額に応じて異なります。 (抜粋) 500万円超・1,000万円以下の取引 ⇒ 5,000円 1000万円超・5,000万円以下の取引 ⇒ 10,000円 5,000万円超・1億円以下の取引 ⇒ 3,000円 1億円超・5億円以下の取引 ⇒ 60,000円 |
登録免許税 | 住所や氏名に変更がある場合、費用が発生する場合があります。 また住宅ローンなどの借入がある場合、抵当権抹消費用がかかります。 |
所得住宅ローン控除 及び投資型減税 | 所得税確定申告の時。中にはもどってくるものもあります。 増改築・省エネ改修工事・バリヤフリー工事を行った場合等も税額控除の対象となります。 |
贈与税 | 住宅を取得する際に親や親戚から資金の贈与を受けた時に対象となる税金。 【1月1日~12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価格の合計】-【基礎控除110万円】×【税率】=税額 |
相続税 | 相続や遺贈によって土地や住宅を取得したときには、相続税の対象となります。 |
司法書士報酬 | 登記手続きを代行する司法書士に支払う報酬。業務内容や地域により異なります。 |
固定資産税・都市計画税の清算 | 売買時点での固定資産税や都市計画税の清算。通常、売主と買主で日割り計算されます。 |
仲介手数料 | 不動産業者に支払う手数料。 (抜粋) 400万以下の取引 ⇒ 18万円+消費税 400万以上の取引 ⇒ 売買価格×3%+6万円+消費税 |
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印紙税 | 売買契約書に貼付する収入印紙代。契約金額に応じて異なります。 (抜粋) 500万円超・1,000万円以下の取引 ⇒ 5,000円 1000万円超・5,000万円以下の取引 ⇒ 10,000円 5,000万円超・1億円以下の取引 ⇒ 3,000円 1億円超・5億円以下の取引 ⇒ 60,000円 |
登録免許税 | 住所や氏名に変更がある場合、費用が発生する場合があります。 また住宅ローンなどの借入がある場合、抵当権抹消費用がかかります。 |
引越し費用 | 売却後に新しい住居に引越しするための費用。 |
修繕・リフォーム費用 | 売却前に物件の価値を高めるためのリフォームや修繕費用。 |
譲渡所得税 | 土地や物件の売却による利益(譲渡所得)に対してかかる所得税や住民税がかかります。 この課税対象となる利益のことを税法上、譲渡所得税と呼びます。 納税金額は、売却土地物件の所有期間区分によって計算します。 詳細は税務署または税理士にお尋ねください。 |
住民税・所得税の追加納付 | 売却益に応じて、翌年の住民税や所得税が増加する場合があります。 |
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